タイトル:維持管理の考え方とガイドライン
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全国住宅産業地域活性化協議会 維持管理の考え方とガイドライン
?????無償点検(最初の10年)の実施に関して維持管理者は、維持保全計画の所定の書式に従い、半年、1年(以降10年目まで毎年)の定期点検を無償で行う。この内、1年目、5年目、10年目は詳細点検を行い、それ以外は、通常点検を行う。※無償期間と有償期間を混在させる場合は、内容を変更する。臨時点検の実施に関して維持管理者は、引き渡した住宅の影響を及ぼす懸念のある地震の発生時や台風が通過した後、臨時点検を実施する必要が有る。維持管理者は、臨時点検の結果、修繕等の必要が生じた場合、契約書の内容に従い、無償あるいは見積書等の提出を行い、建築主の承諾を得て修繕を行い、その結果と内容を建築主に報告する。10年目以降の維持管理の実施に関して竣工後10年以降の維持管理に関して、維持管理者は、維持管理計画書に基づき建築主と維持管理契約の継続に関して契約を更新する。維持管理者は、契約更新後の定期点検について点検後に報告書を作成し建築主に報告を行う。定期点検の結果、修繕等の必要が生じた場合、契約書の内容に従い、無償あるいは見積書の提出を行い、建築主の承諾を得て修繕を行い、その結果と内容を建築主に報告する。維持管理の継続に関して該当住宅において建築主の移動があった場合、維持管理者は、新しい持ち主に維持管理計画の継続を申し出、新しい持ち主の承諾を得た上で、上記維持管理計画を遂行する。住宅履歴情報の蓄積と更新に関して維持管理者は、該当住宅の引渡しと同時に「住宅履歴情報サービス機関」である(サービス機関名)へ履歴情報の蓄積及び管理の申し込みを行い、維持管理計画の更新(定期点検、臨時点検、補修等)を行った場合、建築主への報告と同時に住宅履歴情報として蓄積を行う。第1章13