タイトル:維持管理の考え方とガイドライン
- ページ
- 17/158
このページは 維持管理の考え方とガイドライン の電子ブックに掲載されている17ページ目の概要です。
「このページを開く」か「最初のページを開く」で、ぞれぞれのページが開きます。
このページは 維持管理の考え方とガイドライン の電子ブックに掲載されている17ページ目の概要です。
「このページを開く」か「最初のページを開く」で、ぞれぞれのページが開きます。
全国住宅産業地域活性化協議会 維持管理の考え方とガイドライン
維持保全計画の策定と住宅履歴情報への蓄積の義務化これは、地域型住宅において必須項目ではあるが、改めて明文化し共通ルールとして規定を行った。地域型住宅だけではなく、グループ構成員の各社が提供する新築住宅やリフォーム工事での採用を目的とするためでもある。第1章【維持管理計画のスケジュールと実施項目】新築工事・リフォーム工事ともに築後(引き渡し後)1年・5年・10年を契機に全体の詳細点検を行う。また、詳細点検を行わない期間は毎年、目視点検を中心とした標準点検を行う。これは、問題点の早期発見と長期間良質な状態を維持するための簡単な補修等の作業が行えることを目的とする。また、この間も住まい手からのヒアリングやお手入れのアドバイス等を行う事で継続的な関係を維持する為でもある。維持保全計画の策定には、維持保全計画の実施に関する契約の締結を必須とする。引き渡し後の一定期間(引き渡し後1年)を保証期間とし維持管理の実施には費用が掛かる事を事前に提案する。契約の更新に関しては、新築の場合は10年点検終了後、リフォーム工事の場合は5年後を目安とする。更新後の契約期間は、新築・リフォーム共に5年単位の更新が望ましい。15