タイトル:維持管理の考え方とガイドライン

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概要

全国住宅産業地域活性化協議会 維持管理の考え方とガイドライン

第1章住宅履歴情報の蓄積に関して「住宅履歴」とは、その名の通り住まいの履歴書。その住宅が、いつ、どこで建てられ、どこで修繕・改修・リフォーム等を行ったか等々の記録となる。この住宅履歴が制度化されたのは2008年のこと。国土交通省制定の「住宅履歴制度」をベースに、2009年の「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」施行により、長期優良住宅における住宅履歴情報の保存が義務付けられた。ここで言う「住宅履歴情報」とは、住宅の設計、施工、維持管理、権利及び資産等に関する全ての情報(書類、図面、写真等)となる。住宅履歴情報の話になると、情報を残すことが目的のような話になる事が多々ある。しかし、履歴情報とは住宅の維持管理、メンテンスを行った結果を記録したものとなる。この記録が、住宅の現状を見える化しその住宅にとって必要となるお手入れがされてきたのか判断する材料となる。維持管理の実施と住宅履歴の蓄積は切り離すことは、出来ない。維持管理計画を策定し実施する事は、住宅のライフサイクルコストを低減させ、結果的に住宅履歴情報の蓄積を進め、将来的に住まい手の住宅の資産価値の見える化を行い、利益を確保することに繋がる。この為、当協会では「維持管理計画の実施」と「住宅履歴情報の蓄積」を同時に行うものとして定義づけを行い、履歴情報の活用を行っていく。16