タイトル:維持管理の考え方とガイドライン
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全国住宅産業地域活性化協議会 維持管理の考え方とガイドライン
2)維持管理計画の策定●現状の把握リフォーム工事を行う住宅の大半は、築後10年を経過しているものが多い。この為、リフォーム工事後の維持管理計画を策定するにあたっても現状の把握は必須となる。ここでのポイントは、リフォーム工事を実施する際に「元の状態(住宅の正常な状態の機能)」を把握し、住まい手に対し的確なアドバイスを行い、長く住まえる住宅として維持管理を実施する事にある。●契約前の取組み1ヒアリングによる住宅の状況の大まかな把握※住宅の築年度、改修を含むお手入れ状況の確認で大まかな状態を把握する2ヒアリング結果を持って顧客要望や不安点の確認を行い、必要に応じて現場検査の提案※この際、現場検査実施の必要性の解説資料等を準備3検査結果の報告(要補修・お手入れ等の部位の把握と現状の報告、必要に応じて補修提案)第3章依頼主が、OB施主でない場合や住まい手の都合によって住宅の全体の現場検査が出来ない場合も多々ある。この場合、初期段階でのヒアリングが重要な意味を持つ。築年度やリフォーム該当部位の現況検査で全体を予測し、補修の必要性を説明し、工事完了後に全体の現場検査を行う事を住まい手に提案する必要が有る。●施工中・施工完了後1工事対象部位の記録(施工前・施工後共に写真で残す)※施工前の記録を取ることで、全体の劣化状況の予測と工事対象部位と工事を行わない部位を明確にするため。2維持管理計画書の作成と住宅履歴情報の作成※住宅の現状(工事を行った部位と工事対象外の部位を組込んだ全体の現状)を基に維持管理計画書を作成。全体の検査が出来なかった場合は、工事部位を中心に作成。この場合、築年度を基にしたお手入れのアドバイス等行うのが望ましい。※この際の、維持管理計画書には、別途現場検査の報告書を添付すること。この報告書が住宅履歴情報として蓄積される。リフォーム工事は、何もない状態から家を建てる新築と違いその内容は、補修や営繕、設備の設置・入替えから、部分改修や全体改修、更には増築工事迄と多岐に渡る。その工事内容も、性能維持(現状回復)から性能向上と求める内容も変わってくる。この為「住宅が正常な状態での機能」の把握が必須となる。35